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特定トピックに関する記事を時系列で並べて「いつ・何が起きたか」を俯瞰します。

  1. 2026年5月28日

    カンボジア名誉領事が3.7億円申告漏れ 現地事業の顧問料申告せず―仙台国税局

    カンボジアの名誉領事が現地事業の顧問料約3.7億円を申告せず、仙台国税局に指摘されました。この事案は、海外で得た収入について日本での申告義務を理解していなかったことが背景にあります。日本の税法では、居住者が世界中で得た所得すべてが課税対象となる制度が採用されていますが、この原則が十分に周知されていない実態が浮き彫りになりました。専門職や国際的に活動する人材向けの税務教育強化が課題となっています。

    時事通信

  2. 2026年6月5日

    不貞行為相手への賠償命令破棄「離婚信じた相当理由あれば過失認められず」最高裁が初判断

    最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は5日、婚姻中に妻と肉体関係を持った男性に対し、元夫が慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決で、離婚したと信じた男性の過失を認めて賠償を命じた2審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。不貞行為に対する賠償責任を巡り「婚姻関係の破綻を信じた相当な理由があれば、過失は認められない」との初判断を示し、相当な理由があるか否かを改めて検討するよう求めた。

    産経新聞

  3. 2026年6月5日

    不貞行為“破綻信じる理由あれば過失なし” 最高裁が初判断

    「夫と離婚する」と女性から聞いて不貞行為をした場合に、元夫への賠償責任を負うかが争われた裁判で、最高裁判所は「婚姻関係が破綻していると信じる相当な理由があれば、過失は認められない」とする初めての判断を示しました。

    NHK 社会

  4. 2026年6月16日

    「為替差益は課税対象」最高裁が初判断 外国通貨同士の運用巡り

    日本円で取得した外国通貨を別の外国通貨に両替するなどの資産運用をした際、為替レートの変動で生じた利益(為替差益)が課税対象の所得に当たるかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、「課税対象になる」との初判断を示した。その上で、課税対象にならないと訴えた原告の個人投資家側の

    毎日新聞

  5. 2026年6月16日

    外国通貨同士の取引で生じた為替差益は「課税対象」 最高裁が初判断

    外国通貨を別の外貨に交換する取引などをした際に生じた「為替差益」に課税できるのか。この点が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は16日、「課税できる」との初判断を示した。国税当局の実務に…

    朝日新聞デジタル

  6. 2026年6月16日

    外国通貨同士の為替差益は「課税対象」 最高裁「必要な手当を」

    外国通貨を別の外国通貨に両替するなどの資産運用をした際、為替レートの変動で生じた利益(為替差益)が課税対象の所得に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、「課税対象になる」との初判断を示した。日本円に払い戻さなくても、別の外貨を取得した時点で収入の権利が確定

    毎日新聞

  7. 2026年6月20日

    鎌倉の宿泊税1人1泊300円に 民泊も 27年10月導入目指す

    神奈川県鎌倉市は、2027年10月に導入を目指している「宿泊税」を、1人1泊あたり一律300円とする方針を示した。ホテルや旅館のほか、民泊も課税対象に含める。9月議会に条例案を提出する。 19日の市…

    朝日新聞デジタル